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規制··2026-10-17発効·期限:2026-10-17

インドネシアのハラール認証:2026年10月17日から実際に義務化される内容

インドネシアの輸入品に対するハラール認証義務化の期限は2026年10月17日、本稿執筆時点で残り11週間です。私たちが確認した輸出業者向けガイダンスの多くは期限自体は正しく記載している一方、執行の仕組みについては誤った説明をしています。規制が実際に定めている内容と、期限前に取るべき対応をまとめます。

重要ポイント

  • 対象範囲: インドネシア国内で流通・取引される食品、飲料、と畜製品・サービス(輸入品を含む)。ハラームな原材料(豚肉、アルコール)を使用した製品は認証を免除されますが、非ハラール表示が必要です。食肉と乳製品は、別の家畜関連法の下で既に義務化されています。
  • 輸入品に対するハラール認証義務化の期限は2026年10月17日です。食肉、家禽、乳製品は別の法律の下で既に義務化されており、新たな期限はより広い食品・飲料カテゴリーを対象とします。
  • 執行は行政的かつ市場流通後のものであり、税関での差し止めではありません:書面警告、30日間の是正猶予、それでも是正されない場合の流通停止という流れで、PP 42/2024の制裁章から直接確認したものです。
  • 約39か国にわたり115の海外ハラール認証機関(LHLN)が認定されていますが、海外の認証書であっても、製品がインドネシアで流通する前にBPJPHへの登録が必要です。
  • 一つ未解決の論点が残っています。BPJPH自身の法律が輸入期限を正式に定めるべきとしている省令が、まだ公表されていません。確認した各国政府アドバイザリーはいずれも2026年10月17日を確定した日付として扱っています。

2026年10月17日に何が変わるのか

インドネシアのハラール製品保証法(UU 33/2014)およびその2024年施行規則(PP 42/2024)に基づき、インドネシア国内で流通・取引される製品(輸入品を含む)はハラール認証を取得しなければなりません。国内向けの食品・飲料・と畜製品はすでに2024年10月から認証が義務付けられており、今回終了する猶予期間は同じカテゴリーの輸入品に適用されるものです。

食肉、家禽、乳製品については、別の家畜法(UU 41/2014)に基づき既に義務化されています。今回の期限はこれらを新たに対象とするものではなく、既存の義務を強化するものです。2026年10月17日に新たに加わるのは、より広範な食品・飲料カテゴリー(加工食品、原材料、食品添加物、加工助剤)です。

ハラームな原材料(豚肉、アルコール)を使用した製品には限定的な適用除外があります。これらは引き続き輸入可能ですが、ハラール証明書ではなく「非ハラール」表示をラベルに付す必要があります。この適用除外は、ハラール対応が可能でありながら単に未認証である製品には及びません。今回の期限が対象とするのはまさにこうした製品です。

実際の執行方法 — 多くのガイダンスが誤解している部分

私たちはPP 42/2024の制裁章を直接確認しました。単なる認証未取得に対する税関での差し止め、押収、廃棄、再輸出といった規定はどこにも存在しません。執行の仕組みは行政的かつ市場流通後のもので、BPJPHが書面による警告を発行し、事業者には是正のための30日間の猶予が与えられ、それでも是正されない場合はBPJPHが製品の流通停止を命じます。これは事業者自身がBPJPHの監督下で60日以内に実施します。

これは食品輸入が実際にインドネシアの税関を通過する流れとも一致しています。加工食品に対するBPOMの荷口ごとの承認(SKI Post Border)は、通関後最大7日以内に発行されるものであり、事前に発行されるものではありません。輸入許可規則(Permendag 16/2025)や税関の輸出入禁止・制限品目の枠組みにも、ハラールに関する項目は一切存在しません。私たちが確認できた唯一の実際の執行事例(2025年4月、9件の加工食品から豚由来DNAが検出されたケース)でも、結果は市場流通停止命令であり、国境での差し止めではありませんでした。製品はラボの検査結果が出る前に既に小売店まで到達していました。

とはいえ、市場流通後だけでなく国境側の仕組みも構築されつつあります。BPJPHとインドネシアの検疫当局(Barantin)は2026年7月、輸入品のハラール表示についてサンプル抽出・ラボ検査を行う覚書(MoU)に署名しました。本稿執筆時点では、これはデータ共有とスポットチェックの枠組みであり、すべての貨物が通過しなければならない認証ゲートではありません。ただし注視すべき動きです。

とはいえ、これによって期限が任意のものになるわけではありません。流通停止命令はインドネシアの輸入業者や販売代理店に、BPJPHによる公開発表とともに突きつけられ、失うのは当該荷口だけでなく取引関係や棚のポジションそのものです。ただし、実務上のリスクは「国境で差し止められる」というイメージとは異なります。是正のための猶予期間があるのであって、港での一発勝負の合否判定ではありません。

誰も解決していない未解決の論点

BPJPH自身の2024年の説明では、輸入品に関する期限は「遅くとも」2026年10月17日までに省令によって定めるものとされており、輸出国との相互承認協力の進展を条件とするとされています。私たちは輸入品についてこの日付を正式に確定する省令の公表を確認できませんでした。各国政府(オーストラリア、カナダ、タイ)のアドバイザリーはいずれも2026年10月17日を確定日として扱っていますが、輸入品について正式に確認すべきインドネシア側の法的手続きは、確認できた範囲ではまだ現れていません。

実務的には、確認した政府アドバイザリーすべてがそうしているように、2026年10月17日を前提に準備を進めてください。ただし、これまでのインドネシアのハラール関連スケジュールがそうであったように、対象製品カテゴリーを正式に確定する省令自体は期限間際になって発表される可能性があるため、驚かないよう心づもりをしておくべきです。

海外認証:認定機関は115機関、ただし登録は必須

自国の認証機関から既にハラール認証を取得している製品であれば、ゼロから始める必要はないかもしれません。BPJPHの最新の登録簿には、約39か国にわたる115の海外ハラール認証機関(LHLN)が掲載されており、これにはカナダのイスラム食品栄養協議会、ブラジルの3機関(CDIAL、FAMBRAS、SIILHALAL)、シンガポールのMUISなどが含まれます。

ただし、認定は自動的な利用可能性を意味するものではありません。海外の認証書は、インドネシアで製品が流通する前にBPJPHへの登録が必要であり、ラベルにはハラールマークとともに登録番号を表示する必要があります。登録簿では認証機関の適用範囲を必ず確認してください。掲載機関の中には一般食品カテゴリーには対応していてもと畜サービスには対応していないものもあり、食肉や家禽を輸出する場合はこの点が重要になります。

対応方法

  1. 1.自社のハラール認証機関がBPJPHの海外認証機関登録簿(bpjph.halal.go.id/cari/lembaga-halal-luar-negeri)に掲載されているか確認し、その適用範囲が自社の製品カテゴリーをカバーしているか確認してください。
  2. 2.認証機関が認定されている場合は、製品がインドネシアで流通する前にBPJPHへ認証書を登録してください。これは認証書を保有すること自体とは別の手続きです。
  3. 3.認証機関が認定されていない場合は、直ちにBPJPHを通じて認証手続きを開始してください。これまでの処理には3〜6か月を要しており、2026年10月17日までの残り時間は限られています。
  4. 4.製品にハラームな原材料が含まれる場合は、適用除外があるからといってラベル変更が不要だと思い込まず、既に適合する非ハラール表示がパッケージに記載されているか確認してください。
  5. 5.ラベル上の登録番号要件への対応について、今のうちにインドネシアの輸入業者や販売代理店と話し合ってください。これは自社だけの問題ではなく、双方が対応すべきコンプライアンス課題です。

出典

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