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欧州委員会、生産者登録簿とリサイクルプラスチック含有量に関するPPWR意見公募を4件開始

EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)が2026年8月12日に一般適用開始となる前後の数日間に、欧州委員会は、この規則が域内に包装済み食品を輸出するすべての事業者にとって実際にどう機能するかを左右する意見公募を4件開始しました。うち2件は輸入に直接関わるものです。いずれもコンプライアンス上の期限ではなく、以下の9月の日付はフィードバックの受付期間であり、対応必須の期限ではありません。

重要ポイント

  • 現在開かれている意見公募は4件です。国内生産者登録簿に関する実施規則案、およびリサイクルプラスチック含有量に関する3件のエビデンス募集(コール・フォー・エビデンス)で、いずれも2026年9月に締め切られます。
  • これらはいずれもコンプライアンス上の期限ではありません。EU域外のサプライヤーのリサイクル含有量が、PPWRの2030年目標の下でそもそも認定されるかどうかを左右する規則案への、フィードバックの受付期間です。
  • 登録簿案のパートDは、EU域外の生産者がEU市場に登録する際に必要となる、代理人(オーソライズド・レプレゼンタティブ)経由のルートを定めています。

国内生産者登録簿

2026年8月6日、欧州委員会は国内生産者登録簿に関する実施規則案を意見募集のために公表しました。締め切りは2026年9月10日です。この規則案は4つの様式を定めています。生産者登録、拡大生産者責任(EPR)義務の履行方法に関する申告、生産者責任組織による証明書、そして——EU域外の輸出業者にとって重要な部分ですが——EU域内に事業体を持たない生産者が任命する代理人の登録です。複合包装については、素材ごとの重量を別々に報告する必要があります。採択されれば、加盟国は登録簿を整備するまでに18カ月の猶予が与えられます。

リサイクル含有量:いずれも9月16日締め切りの3件のエビデンス募集

並行して、2026年8月14日に欧州委員会は、いずれもまだ規則案以前の段階にある3件のエビデンス募集を開始しました。プラスチックリサイクル技術の持続可能性基準、プラスチック包装のリサイクル含有量の算定・検証ルール、そして——輸出業者にとって最も重要な——包装用途でEUに輸入するリサイクル素材の条件で、これは第三国からのリサイクル含有量を認定する際の方法論を定めるものです。PPWR第7条は、輸入された包装済み食品を含め、EU市場に投入されるプラスチック包装に対し、2030年からの最低リサイクル含有量目標を課しています。この3件のファイルは、EU域外のサプライヤーのリサイクル含有量がそもそもその目標に算入されるかどうかを決めるものであり、欧州委員会はEU域外における監査・認証能力について明確に質問を投げかけています。これはまさに、ラテンアメリカ、東アフリカ、東南アジアの包装サプライヤーが2030年より前に答えを得ておくべき問いです。

重要な理由

ここで9月までに輸出業者に行動を義務付けるものは何もありません。これらはコンプライアンス期限ではなく、フィードバックの受付期間です。しかし、現在策定中の2つの輸入関連ファイル(リサイクル含有量をどう検証するか、第三国のリサイクル素材がそもそも算入されるかどうか)は、EU域外の包装サプライヤーの大半が発言の機会を得る前に固まってしまいます。EU向けに包装済み食品を輸出する事業者とその包装サプライヤーには、方法論が固まる前に、現実的にどのような検証を行えるかを表明する期限として2026年9月16日までの猶予があります。

出典

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