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FDA、草案から8年を経てカット野菜・果物の危害要因ガイダンスを最終化

FDAは、そのまま喫食可能なカット野菜・果物における生物学的危害要因を最小化するためのガイダンスを最終化しました。2018年の草案から始まったプロセスに区切りをつけるもので、2008年以来維持されてきたガイダンスに代わるものです。

重要ポイント

  • FDAは2026年8月12日、カット野菜・果物の危害要因ガイダンスを最終化しました。2008年版に代わるもので、2018年に初めて公表された草案を最終化するものです。
  • 適用範囲は現在、水分活性0.85超のそのまま喫食可能なカット野菜・果物に限定されます。まず自社の各製品ラインについて確認すべき点です。
  • このガイダンスは法的拘束力を持ちませんが、予防的管理規則の下で合理的な危害要因分析がどのようなものかを判断する際にFDA調査官が用いる基準です。

実際に変わった点

FDAは2026年8月12日、連邦官報において「そのまま喫食可能なカット野菜・果物における生物学的危害要因を最小化するためのガイド」の最終版の公開を発表しました(docket FDA-2018-D-3583)。これは2018年10月22日に公表された草案を最終化し、2008年版のガイダンスを全面的に置き換えるものです。草案から引き継がれた実質的な変更点は4つです。適用範囲が現在、水分活性0.85超のそのまま喫食可能なカット野菜・果物に限定されること、工程管理として使用できる抗菌物質の例が追加されたこと、カット農産物加工施設における病原体管理のためのサプライチェーンプログラムの例が拡充されたこと、そして時間・温度管理に関する新たな推奨事項が追加されたことです。

このガイダンスは意図的に法的拘束力を持たない形とされており、FDAはいつでもこれに対するコメントを受け付けます。これはFDAガイダンス文書として標準的な扱いであり、本版が暫定的であることを示すものではありません。

法的拘束力がないからといって無視できるわけではない理由

FDA調査官は、法的拘束力の有無にかかわらず、ガイダンス文書を予防的管理規則の下での合理的な危害要因分析がどのようなものかを判断する実務上の基準として読みます。これは、査察時や回収発生後にカット農産物のパックハウスが照らし合わされる文書です。水分活性0.85の閾値は事業者がまず確認すべき点であり、特定の製品ラインがそもそも適用範囲に入るかどうかを左右します。サプライチェーンプログラムの例は、海外から原材料を調達する輸入業者や加工業者にとって特に重要です。病原体管理を事後の検査ではなく文書として記録する必要がある部分だからです。まだ2008年版に基づいて業務を行っている事業者は、新たな時間・温度管理の項目を最優先で確認すべきギャップとして扱ってください。

重要な理由

これは、技術的には法的拘束力がないとはいえ、査察時や回収発生後にFDA調査官があなたに求める基準となる文書です。まず水分活性0.85の閾値を自社の実際の製品ラインと照らし合わせて確認してください。このガイダンスがそもそも自社に適用されるかどうかを左右する点です。その上で、サプライチェーンおよび時間・温度管理の項目に取り組んでください。特に前回のギャップレビューが2008年版に基づくものだった場合はなおさらです。

出典

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