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インドネシア・ハラール認証
BPJPHによる海外ハラール認証の承認:すでに保有している認証を活用する
BPJPHへの直接認証だけが、インドネシア市場への唯一の道ではありません。自社のハラール認証機関が、BPJPHが現在承認している115の海外機関の一つであれば、ゼロから新たな監査を始める代わりに、既存の認証書をインドネシアでの使用のために登録できます。落とし穴は範囲です。承認は機関ごと、製品カテゴリーごと、製造国ごとの3つすべてを同時に満たす必要があり、その組み合わせの隙間こそ輸出業者がつまずく箇所です。
重要ポイント
- BPJPHはおよそ39か国にわたる115の海外ハラール認証機関を承認していますが、承認は機関ごと、製品カテゴリーごと、製造国ごとに付与されるものであり、包括的な承認ではありません。
- 食肉・家禽輸出業者が確認すべき範囲は「と畜」です。115の承認機関のうち42機関のみがこの範囲を保持しており、39か国のうち19か国にはと畜対応可能な機関が一切存在しません(マレーシアのJAKIM、タイのCICOT、ベトナムのHCAは承認されていますが、と畜範囲は保持していません)。
- 登録はインドネシアの輸入業者が行うものであり、海外の製造業者が直接行うことは決してありません。必要書類はBPJPH長官決定221/2025に従い、手数料は認証1件・申請1回あたり一律Rp 800,000です。また海外認証書のアポスティーユ・認証手続きはもはや不要になりました。
- 認証機関が承認されていない、または適切な範囲を保持していない場合、BPJPHへの直接認証は認証1件あたり基本手数料Rp 12,500,000がかかりますが、登録された海外認証とは異なり、製品の組成や工程が変わらない限り失効しません。
3段階の法的な流れ
インドネシアのハラール製品保証法(UU 33/2014)は原則を定めています。承認取決めの下で海外機関によって認証された製品は、新たなインドネシアのハラール認証書を必要としません(Pasal 47(2))。しかしその海外認証書は、製品がインドネシア国内で流通する前にBPJPHに登録されなければならず(Pasal 47(3))、登録を怠ると、認証書を一切持たない場合と同じ流通停止の制裁が科されます(Pasal 48(1))。
PP 42/2024(以前のPP 39/2021を全面的に置き換えたものであり、PP 39/2021を引用する情報はすべて古いものとして扱ってください)は、その第X章Pasal 145-154で具体的な仕組みを定めています。海外機関がどのように承認を受けるか、代わりにBPJPHへの直接認証が必要となるのはどのような場合か、そして登録がどう機能するかです。現行の運用手続きはその一段下にあり、2025年12月15日発効のBPJPH長官決定221/2025で定められています。これは以前の90/2023号決定を置き換えたものであり、以下の具体的な必要書類チェックリストと手数料はこの決定に基づいています。
理解しておくべき構造上のポイントが一つあります。インドネシアはこれを相互承認と位置づけていますが、実質的にはBPJPHがインドネシア独自のハラール基準に照らして海外機関を認定するものであり、その逆ではありません。インドネシアには相手国の制度をそのまま丸ごと受け入れる義務はなく、各機関はインドネシア側の条件で評価され、インドネシアの制度に受け入れられます。
承認は範囲ごとに付与され、ほとんどの機関はすべての範囲を保持していない
本稿執筆時点で、BPJPHはおよそ39か国にわたる115の海外ハラール認証機関を承認しています(BPJPHの最新登録簿で直接確認済み)。しかし承認は包括的な「はい」ではありません。各機関は、15ある可能なカテゴリー(食品、飲料、化粧品、化学製品、そしてと畜を含む5つの個別サービス範囲)のうち特定の範囲についてのみ承認されており、機関が保持できる範囲の数は、その機関が抱える認定監査員の人数によって上限が決まります。
食肉・家禽輸出業者がつまずく範囲が「と畜」です。115の承認機関のうち42機関のみがと畜範囲を保持しており、承認されている39か国のうち19か国にはと畜対応可能な機関が一切存在しません。例えばマレーシアのJAKIMは10の範囲で承認されていますが、と畜は含まれていません。タイのCICOTやベトナムのHCAも同様です。食肉や家禽を輸出している場合、認証機関がと畜範囲を具体的に保持しているかどうかの確認は、任意のデューデリジェンスではなく、最初に確認すべき事項です。
製造国も重要です。承認は、認証機関自身の国で実際に製造された製品にのみ適用されます。ある国に拠点を置く機関は、たとえ監査を行ったとしても、第三国で製造された製品についてインドネシアでの承認目的で認証することはできません。
いくつかの具体的な市場における実際の状況
オーストラリアにはBPJPHの登録簿に13の機関がありますが、オーストラリアの食肉輸出業者はもう一つの確認が必要です。オーストラリア政府独自の食肉輸出向け承認ハラール認証機関リストであるAGAHPと、インドネシア向けの承認を突き合わせる確認です。BPJPHによってと畜範囲で承認され、かつ別途AGAHPによってインドネシア市場向けに承認されている「二重資格」を持つ機関はわずか11です。BPJPHに承認された機関のうち一つはと畜範囲を保持していますが、AGAHP承認輸出業者ではまったくないため、BPJPHの資格にかかわらず実際にはオーストラリア産輸出肉を認証できません。
米国には承認機関がちょうど5つあります。American Halal Foundation、Halal Transactions of Omaha、IFANCA、Islamic Services of America、ISWAです。このうち4機関はと畜範囲を保持していますが、IFANCAは保持していません。ブラジルには3機関(CDIAL、FAMBRAS、SIILHALAL)があり、いずれもと畜範囲を保持しています。ニュージーランドにも3機関があり、同様にすべてと畜範囲を保持しています。シンガポールのMUISは、15のすべての範囲で承認されている唯一の機関です。
国レベルの一般的な思い込みに頼らず、自社の具体的な認証機関と範囲をBPJPHの最新登録簿で確認しましょう。上記のような隙間は、輸入業者から自社の認証書では発行できない登録番号を求められるまで見落としがちな種類の詳細です。
登録が実際にどう機能するか
登録はインドネシアの輸入業者または正式なインドネシアの代理人が行うものであり、海外の製造業者が直接行うことは決してありません。発行される登録番号はその輸入業者に帰属します。2社の異なるインドネシア輸入業者を通じて販売している場合、同一の認証書に基づく同一製品であっても、それぞれが個別に登録する必要があります。
必要書類(決定221/2025に基づく)は次のとおりです。申請書、輸出企業からの委任状、輸入業者のインドネシア事業者登録番号(NIB)、海外ハラール認証書の写し、8桁のHSコードを含む物品リスト、そして保管場所となる倉庫のデータです。英語以外の書類には英語訳が必要です。登録手数料は認証1件・申請1回あたり一律Rp 800,000です。撤廃された要件が一つあります。海外認証書のアポスティーユまたは認証手続きは、現行の決定の下ではもはや不要であり、旧手続きからの実質的な簡素化です。
有効期間は、元となる海外認証書とBPJPHから認証機関への承認期間のうち、いずれか早く満了する方に従います。更新手続きは失効の60営業日前から開始できます。この期間を逃すと、単純な更新ではなく新しい登録番号のための新規申請が必要になり、これはパッケージに印刷する登録番号の計画において重要な意味を持ちます。
認証機関が承認されていない、または適切な範囲を保持していない場合
3つの状況では、登録の代わりにBPJPHへの直接認証に進むことになります。自国に承認機関が存在しない場合、自社の承認機関が製品に必要な範囲を保持していない場合、あるいは単に直接認証を選択する場合です。この場合はインドネシアの監査機関(「LPH Utama」)を通じて手続きが進み、輸出業者が必要な現地査察のための監査員の国際渡航費を負担し、基本認証手数料は認証1件あたりRp 12,500,000です。
知っておく価値のある一つの利点があります。この方法で取得したBPJPH認証書は、登録された海外認証書のような形では失効せず、製品の組成や工程が変わらない限り無期限に有効です。安定して長期にわたって展開する製品ラインにとっては、初期手続きが重い一方で、海外認証書の更新サイクルを追跡するよりも結果的にシンプルになることがあります。
自己宣言制度(無料のSEHATIスキーム)は輸入製品には利用できません。この制度は単一のインドネシア国内生産施設と対面での現地検証を前提として構築されており、輸入品にはこれらが備わっていないためです。
水産物を輸出している場合に注視すべき最新の動き
BPJPHの範囲決定により、冷凍・乾燥・塩蔵水産物に対して新たに認証が義務付けられ、現在の生鮮製品の適用除外が狭められる見込みです。本稿執筆時点では、その施行は発表日未定のさらなる規則の制定待ちで保留されているため、実務上はまだ何も変わっていません。しかし水産物が広く適用除外のままだと思い込むのではなく、動向を注視しておく価値があります。
本ガイドはこの承認の枠組みを概要として要約したものであり、法的助言ではありません。BPJPHの登録簿、範囲の付与、承認機関リストは変更されることがあります。出荷にあたって依拠する前に、自社の認証機関の現行の範囲と対象国について、BPJPHの登録簿で直接確認してください。
出典
- BPJPH2026-08-05確認済み
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