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EU森林破壊防止規則(EUDR)

EUDR:EU森林破壊防止規則が牛肉・コーヒーなど輸出業者に意味すること

出荷する牛、食肉、コーヒー、カカオ、パーム油、ゴム、大豆、木材製品がEU市場に到達する場合、EU森林破壊防止規則(EUDR)が、今後満たすべきデューデリジェンス基準となります。この規則は製品を禁止するものではなく、その由来と、由来となった土地が一定の基準日以降に森林破壊されていないことを証明するよう求めるものです。ここでは対象となる事業者、対象範囲、適用開始時期、そして実際の証明方法を解説します。

重要ポイント

  • EUDRは7つの品目(牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)に加え、附属書IでHS/CNコードによって指定された派生製品を対象としています。牛については、生きた牛だけでなく革製品や調製肉製品にも及びます。適用範囲は、事業の本拠地ではなく、製品がEU市場に到達するかどうかによって決まります。
  • コンプライアンス期限は分かれています。大規模・中規模の事業者は2026年12月30日までに、小規模・零細の一次事業者は2027年6月30日までに対応する必要があります。
  • 中核となる義務はデューデリジェンス声明書(DDS)です。品目の由来となった土地区画の位置情報データ、リスク評価、そして製品がEU域内で自由流通に入る前にEUの情報システムを通じて提出することが求められます。
  • 2025年12月の簡素化パッケージにより、低リスク国の零細・小規模一次事業者は、出荷ごとの完全なデューデリジェンスの代わりに一回限りの簡易申告を提出できるようになりました。また中小企業の取引業者は、自らデューデリジェンスを行う代わりに、仕入先情報を5年間収集・保持するだけで済むようになりました。

EUDRとは何か、そして対象となる事業者

EUDRは、7つの品目とその派生製品がEU市場に投入または輸出される際、森林破壊フリーであり、かつ生産国の法律に基づいて合法的に生産されていることを求めます。対象となるのは2つの役割です。「事業者(operators)」(製品を最初にEU市場に投入する事業体)は完全なデューデリジェンス義務を負い、サプライチェーンの下流にいる「取引業者(traders)」は仕入先情報を収集・保持するというより軽い義務を負います。

この規則は事業の本拠地にかかわらず適用されます。重要なのは、自社の製品がEU市場に到達するかどうかであり、会社の本社所在地や輸出量そのものではありません。

あなたの製品は対象範囲に含まれるか

対象となる7つの品目は、牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材であり、それぞれについて規則の附属書Iで税関(HS/CN)コードによって定められた長い派生製品リストが伴います。牛については、そのリストは生鮮・冷凍肉にとどまらず、革製品や調製肉製品にまで及ぶため、生きた牛の輸出業者だけでなく食肉輸出業者も明確に対象範囲に含まれます。

附属書Iの一部の項目には「ex」というプレフィックスが付いており、これはその税関コードの一部のみが対象であり、項目全体ではないことを意味します。ある章全体が対象内・対象外であると思い込まず、自社製品の正確なHSコードを附属書Iと照合するか、通関業者に確認しましょう。

コンプライアンス期限:2026年12月と2027年6月

大規模・中規模の事業者は2026年12月30日までに対応する必要があります。小規模・零細の一次事業者は2027年6月30日までとなっています。両方の期限はすでに一度延期されており(当初この規則は1年早く発効する予定でした)、2025年12月に採択された対象を絞った改正でデューデリジェンス手続きの一部が簡素化されました。そのためこれらを永久に固定された期限ではなく、現時点での期限として扱い、計画を立てる前に欧州委員会のEUDRページで確認してください。

実際に行うべきこと:位置情報、デューデリジェンス、DDS

中核となる義務はデューデリジェンス声明書(DDS)です。品目の由来となった土地区画の位置情報データ、リスク評価、そして製品がEU域内で自由流通に入る前にEUの情報システムを通じて提出することが求められます。牛については、その動物または群れを、放牧していた農場や区画まで遡って追跡できることを意味します。

2025年12月の簡素化パッケージは、小規模事業者向けにこれを緩和しました。低リスク国の零細・小規模一次事業者は、出荷ごとの完全なデューデリジェンスの代わりに、一回限りの簡易申告を提出できます。サプライチェーンのさらに下流では、中小企業の取引業者は自らデューデリジェンスを行う必要はなく、仕入先情報を5年間収集・保持するだけでよく、作業を繰り返す代わりに上流のDDSからの参照番号を伝達できます。

コンプライアンスプロジェクト化なしに準備を整える

この規則は、各ロットがどの農場、群れ、区画に由来するかをすでに正確に把握している事業者に有利に働きます。それがDDSに求められる位置情報記録だからです。その紐付けが紙の書類や生産者の記憶に頼っている場合、出荷にデューデリジェンス声明書の添付が必要になった最初の瞬間に、その抜け漏れが表面化します。

Fernableの精肉ワークスペースはすでに、すべてのロットにアイデンティティレーン(ハラール、コーシャ、オーガニック、牧草飼育など)と、受け入れた由来情報を、と畜から出荷される部分肉ロットまで一貫して持たせています。これはEUDRが求めるのと同じ形の記録です。後から付け足したコンプライアンス作業ではなく、出荷された製品から由来まで途切れなく紐づく記録です。

本ガイドはこの規則を概要として要約したものであり、法的助言ではありません。実際に依拠する前に、自社製品の附属書Iにおける該当状況、現行のコンプライアンス期限、デューデリジェンス義務については、欧州委員会のEUDRページまたは通関・法律アドバイザーに必ず確認してください。

出典

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