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ガイド

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EU森林破壊防止規則(EUDR)

EUDRの位置情報とデューデリジェンス声明書:書類が実際に求める内容

EU森林破壊防止規則の中核的な仕組みは、デューデリジェンス声明書(DDS)です。これは、出荷された品目が一定の基準日以降に森林破壊されていない土地に由来することを証明するものです。ほとんどのEUDR解説は「DDSが必要です」で止まってしまいますが、本ガイドはさらに一段深く踏み込み、実際に必要となる位置情報データ、サプライチェーンの中で誰が提出すべきか、そして多くの輸出業者にとって手続きの連鎖を短縮した2025年後半の実質的な簡素化を解説します。

重要ポイント

  • 基準日は2020年12月31日です。対象品目に使用される土地は、この日以降に森林破壊または森林劣化していてはなりません。それ以前の開墾は、EUDRの下では問題になりません。
  • 位置情報座標は、少なくとも小数点以下6桁の精度が必要です。4ヘクタールを超える区画には完全なポリゴン境界が必要ですが、牛は例外で、規模にかかわらず施設ごとに単一の地点で十分です。
  • 2025年12月の改正以降、デューデリジェンス声明書を提出するのは、製品をEU市場に投入または輸出する最初の事業者だけになりました。下流の事業者や取引業者は、EUの情報システムに登録し、上流ですでに生成された参照番号を保持するだけでよくなりました。
  • 零細・小規模生産者は、正確な座標の代わりに郵便住所や地籍参照情報を使った簡易申告を利用できますが、それは自国が低リスクに分類されている場合に限られます。コスタリカ、チリ、ウルグアイは対象となりますが、ブラジル、コロンビア、ペルー、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、パラグアイは、事業者の規模にかかわらず対象外です。

基準日と森林破壊とみなされる内容

基準日は2020年12月31日です。対象品目の生産に使用される土地は、この日以降に森林破壊または森林劣化していてはなりません。「森林」には特定の技術的定義があります(0.5ヘクタールを超える土地、高さ5メートルを超える樹木、樹冠被覆率10%超)。森林破壊とは、その森林を農業用途に転換することを意味します。基準日より前に開墾された土地は、それがどれほど最近であっても、EUDRの下では問題になりません。この規則はその時点より過去には遡及しないためです。

位置情報:地点かポリゴンか、そして牛の例外

位置情報座標は、少なくとも小数点以下6桁の精度が必要です。4ヘクタールを超える区画については、中心点だけでなく完全なポリゴン境界が必要ですが、これには一つだけ例外があります。牛です。牛については、要件は動物が飼育されていた施設の位置情報であり、関係する面積にかかわらず単一の地点で十分です。これは、家畜の放牧地のポリゴンを追跡することが、固定されたプランテーション区画の場合と同じようには対応しないためです。

この区別は運用上重要です。4ヘクタールをわずかに超えるコーヒーやカカオの小規模農地は境界マッピングが必要であり、これは単一のGPSピンよりも意味のある大きなデータ収集作業になりますが、牛の事業はどのような規模であってもそれを必要としません。

実質的な簡素化:今や通常は最初の事業者だけが提出する

2025年12月の改正は、実際にDDSを提出するのが誰かを変更しました。これは、直近のEUDR説明がこの改正より前のものであった場合、知っておく価値のある実質的な簡素化です。以前は、デューデリジェンス義務がサプライチェーンを下流へと連鎖的に及んでいました。現在では、製品をEU市場に投入する、または輸出する最初の事業者だけがデューデリジェンス声明書そのものを提出します。下流の事業者や取引業者は、もはや自らDDSを提出したり上流のデューデリジェンスを再検証したりする必要はなく、EUの情報システムに登録し、サプライチェーンのさらに上流ですでに生成された参照番号を保持するだけでよくなりました。

自ら製品をEU市場に投入するのではなく、EU拠点の販売代理店を通じて販売している場合、これはその代理店が実際に自社から必要とするものを変えます。彼らの側で新たにデューデリジェンスを行う代わりに、参照できる有効な上流の参照番号が必要になります。書類の流れはそれに左右されるため、バイヤーがサプライチェーンの中でどの役割を自認しているかを明示的に確認しておく価値があります。

国のリスク分類によって条件付けられる追加の簡素化

零細・小規模一次生産者にはさらなる簡素化がありますが、それは自国がEUの国別ベンチマークリストで低リスクに分類されている場合に限られます。完全なDDSの代わりに一回限りの簡易申告を利用でき、正確な位置情報座標の代わりに郵便住所や地籍参照情報を使用できます。

特にラテンアメリカの生産者にとって、この条件は見た目以上に厳格です。コスタリカ、チリ、ウルグアイは低リスクに分類され対象となります。ブラジル、コロンビア、ペルー、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、パラグアイは標準リスクに分類されており、これらの国の零細・小規模生産者は、事業の規模がどれほど小さくてもこの簡易ルートを利用できません。より軽い手続きを受けられるかどうかを決めるのは、事業者の規模だけでなく国の分類です。

リスク評価、リスク低減、そして低リスクが実際に免除するもの

低リスク国に該当することで免除されるのは、リスク評価とリスク低減という2つの特定の義務だけです。位置情報とデューデリジェンス声明書そのものは、リスク分類にかかわらず引き続き完全に適用されます。低リスクであることは書類作業を軽くしますが、なくしてしまうわけではありません。

記録はサプライチェーン全体にわたって5年間保持しなければなりません。位置情報データ、必要な場合のリスク評価、そしてDDSそのものです。

基礎となるデータを準備する

この対応コストが最も低く済む輸出業者は、各出荷がどの区画、農場、群れに由来するかをすでに正確に把握している事業者です。その紐付けこそが、DDSに求められる位置情報記録だからです。その紐付けが紙の書類や生産者の記憶に頼っている場合、出荷に急遽位置情報データの添付が必要になった最初の瞬間に、その抜け漏れが表面化します。

本ガイドはこの仕組みを概要として要約したものであり、法的助言ではありません。国のリスク分類、情報システムの技術要件、小規模事業者向けの簡素化ルールはすべて変更される可能性があります。実際の出荷にあたって依拠する前に、自社製品の現行のステータスを欧州委員会のEUDRページで確認してください。

出典

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