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ガイド

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インドネシア・ハラール認証

インドネシアのハラール認証:食品カテゴリー別に見る肉・魚介・乳製品・加工食品の要件

義務認証の期限(2026年10月17日)はどの製品カテゴリーでも共通ですが、実際にどうハラール適否を判定するかはカテゴリーごとに異なり、一般的な解説はまさにその部分で説明が止まってしまいます。本ガイドは、食肉・家禽、加工食品・飲料、乳製品それぞれに固有の仕組みを扱うとともに、一次資料・二次資料を通じて現行の規制状況が実際には未解決である3つの論点を、憶測ではなく未解決として報告します。

重要ポイント

  • 適用範囲は、同一の対象を意味するとは限らない2通りの方法で定義されています。品目を名指しするリスト(KMA 748/2021、KMA 944/2024により改正)と、別建てのHS/関税番号による分類制度(Kepkaban 307/2025)です。一方が他方を含意すると仮定せず、自社製品を両方に照らして確認してください。
  • 食肉・家禽:ハラール適否は屠畜方法で決まります。屠畜前のスタニング(気絶処理)は、ハラールの切断の瞬間に動物が生きている限り原則として認められています(1976年のMUIファトワ)。反芻動物・家禽の屠畜については2026年のBPJPH決定が現行の技術的な実施細則を定めていますが、一般的な許容がそのまま自社の方法に当てはまると仮定せず、その具体的な条件を直接確認してください。
  • 飲料:MUIファトワ第10/2018号のもとでは、エタノール含有量が0.5%以上の飲料はハムル(ナジス〔不浄〕かつハラーム)に分類されます。0.5%未満であれば、健康を害さない限り許容され得ます。食品には数値によらない別の基準が適用され(製造過程でハラームな原料を使用していないこと、健康を害さないこと)、ハムル由来の酢は製法にかかわらず明確かつ無条件にハラールとされ、パーセンテージによる判定の対象にはなりません。
  • 旧MUI発行のハラールロゴの在庫販売猶予期間については、情報源によって記載が一致していません。2026年までとする情報源もあれば、2027年2月までとする情報源もあり、本調査の時点では単一の確定日として解決できていません。

適用範囲の定義は2通り、1通りではない

インドネシアでは、どの製品が義務的ハラール認証の対象となるかを2通りの方法で定めています。KMA 748/2021(宗教大臣決定)は、食品、飲料、医薬品、化粧品を含む約12のカテゴリーにわたって製品類型を直接名指ししています。KMA 944/2024はこのリストを改正するもので、改正の発効日は2024年9月10日と報告されていますが、本ガイドではこの改正が具体的にどのカテゴリーに及ぶのかを独自に確認することはできませんでした。一方Kepkaban 307/2025(BPJPH長官決定)は、食品・飲料、食品添加物、化粧品、生薬にまたがるハーモナイズドシステム(HS)コードによって適用範囲を分類しています。今回の調査では、両規定の存在自体と大まかな内容については二次資料により確認できましたが、いずれも全文を独自に読み込んではいないため、両制度が同一の対象範囲を示しているかどうかは確認できていません。自社製品がカテゴリーの境界付近にある場合は、一方が他方を裏付けていると仮定せず、名指しリストとHS分類の両方に照らして確認してください。

食肉・家禽:ハラール適否を決めるのは屠畜方法

食肉・家禽については、認証の焦点は主に完成品の原材料ではなく、動物がどのように屠畜されたかにあります。基本となる規則は1976年のMajelis Ulama Indonesia(MUI、インドネシア・ウラマー評議会)のファトワに由来し、屠畜前のスタニング(気絶処理、pemingsanan)は動物への配慮の行為として認められるものの、ハラールの切断が行われる瞬間に動物が生きていることが条件です。切断前に動物を死なせてしまうスタニングはハラールの屠畜には当たりません。インドネシア語の情報源では、輸入牛肉に関連して具体的に用いられるスタニング方法として2種類が説明されています。電気スタニング(殺さずに気絶させることを意図した制御された電流)と、キャプティブボルト(打鎚式)スタニング(一時的な意識喪失を引き起こす機械的なボルト)です。

BPJPHは、反芻動物・家禽の屠畜に関するハラール製品保証制度を対象とする2026年の実施決定(Kepkaban 160/2026)を専用に発出しています。本ガイドでは、この決定に定められた具体的な技術的パラメータ(電圧の範囲、タイミング、動物種ごとの方法制限など)を独自に確認することはできませんでした。文書への直接アクセスを2回試みましたが、いずれもコンテンツではなくサーバーのタイムアウトが返されたためです。上記の一般的な許容については確認済みとして扱い、具体的な実施細則については未検証として扱ってください。特定の屠畜方法や工程をこれに照らして認証する前に、Kepkaban 160/2026の最新の条文を入手するか、自社のハラール検査機関(LPH)に直接確認してください。

加工食品と飲料:0.5%のエタノール基準は飲料に適用され、食品には適用されない

MUIファトワ第10/2018号は数値による閾値を定めていますが、それは飲料に限られます。エタノール(C2H5OH)含有量が0.5%以上の飲料は、そのエタノールの由来や使用目的にかかわらず、ハムル、すなわちナジス(儀礼的に不浄)かつハラームに分類されます。0.5%未満であれば、健康を害さない限り、飲料のエタノール含有量は許容されます。この閾値は飲料製品に固有のものであり、エタノールを含む医薬品や化粧品は別のMUIガイダンスのもとで評価されるため、化粧品に適用されるのを見たことのあるルールが、同じ原料を使う飲料にそのまま当てはまるとは限りません。

食品の評価方法は異なります。同じファトワにおける食品(飲料と対比される)の規則は、パーセンテージによる判定を一切用いません。発酵食品は、その製造過程でハラームな原料を使用しておらず、健康を害さない限りハラールとされ、数値によるエタノール上限は適用されません。発酵調味料を扱う場合に知っておく価値のある、特定の無条件の例外が一つあります。ファトワは、ハムルに由来する酢は、それが自然に生じたものであれ意図的な加工によるものであれ、無条件にハラールかつ清浄(pure)であるとし、パーセンテージによる判定も条件も一切課さないと述べています。飲料向けの0.5%基準を酢や同様の発酵食品に適用しないでください。ファトワ自体の文言がそれを明確に否定しています。

認証義務が実際にどこから始まりどこで終わるか

ハラール適否は、製品の配合に何が使われるかだけの問題ではありません。BPJPHの枠組みはサプライチェーンにも及び、屠畜・加工施設、包装、流通のすべてが適用範囲に含まれます。したがって、ハラールに適合したレシピであっても、非ハラール製品と共用の設備で加工されていたり、交差汚染のリスクを生む資材で包装されていたりすれば、原材料リストだけで自動的に認証をクリアできるわけではありません。

旧MUI発行のハラールロゴの移行期間は、今回の調査で単一の確定日ではなく情報源間の実際の食い違いが見つかった領域の一つです。旧ロゴを付した既存の包装在庫は2026年まで販売可能とする情報源がある一方、政令PP 39/2021の制定日(2021年2月2日)またはBPJPHの業務開始日(2022年3月1日)のいずれかを起点として、2027年2月まで続く5年間の移行期間とする情報源もあります。本ガイドはどちらか一方を選ばず、その幅をそのまま報告します。ラベル表示の判断が正確な締切日に左右される場合は、包装の印刷を発注する前にBPJPHに直接現在の見解を確認してください。

出典

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自社の製品カテゴリーと現在の認証状況を、2026年10月の期限に照らして確認できます。

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