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規制··2026-09-18発効·期限:2026-09-18

CBP、2026年9月18日からForm 5106の不備データを理由に輸入者番号を無効化

2026年9月18日以降、米国税関・国境警備局(CBP)は、Form 5106の基礎データが不完全または不正確である場合、輸入者番号を全面的に無効化します。これは6月に署名された大統領令を実施するものです。CBPの通知は、番号を取り戻す手順も定めています。無効化の書面通知を受け、その後メールで再取得を請求します。

重要ポイント

  • 対象範囲: 全輸入品が対象です。これは品目固有のルールではなく、輸入者アカウントに関する要件であり、米国税関・国境警備局を通じて貨物を通関させるすべての輸入者に等しく適用されます。
  • 2026年9月18日以降、CBPは、輸入者またはその代理として行動する通関業者がForm 5106のデータを不完全または不正確に提出したと判断した場合、輸入者番号(IOR番号)を無効化します。
  • 無効化された番号は、米国への貨物輸入を含め、いかなる目的にも使用できなくなります。そのため、輸入者が輸送中に抱えるすべての貨物が止まる可能性があります。
  • Form 5106の必須6項目は、輸入者名、EIN(雇用主識別番号)・SSN(社会保障番号)またはCBP発行番号、郵送先住所、物理的所在地住所(異なる場合)、電話番号、メールアドレスです。
  • CBPは、無効化の書面通知を、輸入者が直近に提出したメールアドレス宛てに送り、該当する場合は直近に申告を行った通関業者にも写しを送るとしています。通知には無効化の根拠と再取得の請求方法が記載されます。
  • 再取得の請求や問い合わせは、件名を Enforcing IOR Accuracy として IORProgram@cbp.dhs.gov に送ります。輸入者、または有効な委任状を持つ通関業者がCBPに連絡できます。

規則が定めている内容

CBPは2026年8月19日、大統領令14411号(税関執行の強化、2026年6月3日署名)を実施する一般通知「CBPに提出される輸入者記録データの正確性」を公布しました。2026年9月18日から、輸入者、またはその代理として行動する通関業者が、CBP Form 5106に完全かつ正確な情報を提供していないとCBPが判断した場合、CBPは輸入者番号を無効化します。無効化された番号は、米国への貨物輸入を含め、いかなる目的にも使用できず、CBPは無効化に加えてさらなる執行措置を取ることもできます。

Form 5106の必須6項目は、輸入者名、IRS発行のEIN・SSNまたはCBP発行番号、郵送先住所、郵送先住所と異なる場合の物理的所在地住所、電話番号、メールアドレスです。物理的所在地住所は事業の実際の所在地でなければならず、登録代理人、通関業者、フォワーダー、私書箱、ビジネスサービスセンター、または他の者や事業体の住所であってはなりません。メールアドレスと電話番号は有効で、輸入者本人のものでなければなりません。

番号が無効化された後の流れ

CBPの通知によると、CBPは無効化の根拠を記した書面通知を、輸入者が直近に提出したメールアドレスに送り、該当する場合は輸入者のために直近に申告を行った通関業者にも写しを送ります。この通知には、再取得の請求方法と、輸入者の身元を裏付けるために提出すべき情報が記載されることになっています。官報の通知自体には、その情報の一覧は載っていません。

再取得の請求や、無効化された番号に関する問い合わせは、件名を Enforcing IOR Accuracy として IORProgram@cbp.dhs.gov に送ることができます。輸入者、または有効な委任状を持つ通関業者がCBPに連絡できます。再取得にどれだけ時間がかかるかは、通知には記載されていません。

実際に影響が出る箇所

食品輸入業者は特に影響を受けやすい立場にあります。古くなりがちな項目こそ、CBPが確認する項目だからです。実際には輸入者自身のものではなく通関業者やサードパーティ物流業者(3PL)の住所を物理的所在地住所として登録しているケース、アカウント開設以来誰も更新していない電話番号やメールアドレス、あるいは企業再編後に旧法人名義のまま届け出られているEINなどです。いずれも珍しいことではありません。通知が定めているのは、番号の無効化後に書面で知らせることであり、事前の警告ではありません。したがって、CBPより先にこれらの項目を確認する必要があります。

2026年10月1日の更新

通知が定めた2026年9月18日の開始日はすでに過ぎており、本アラートで説明した執行は通知の定めに従って有効です。本記事は10月1日に改訂しました。初版は再取得の手続きは存在しないと述べていましたが、通知にはその手続き(無効化の書面通知、続いて IORProgram@cbp.dhs.gov への請求)が記載されています。これまでに無効化された件数についてのCBPの発表は確認できていません。

対応方法

  1. 1.現在のForm 5106の記録を取り出し、必須6項目(名称、EIN/SSN/CBP番号、郵送先住所、物理的所在地住所、電話番号、メールアドレス)がすべて正確かつ最新であることを確認する。
  2. 2.登録されている物理的所在地住所が、通関業者、3PL、ビジネスサービスセンターの住所を代用したものではなく輸入者自身のものであること、またメールアドレスと電話番号が輸入者本人のものであることを確認する。
  3. 3.特に合併・買収・法人形態の変更があった場合は、通関業者への委任状が現在の法人名・組織構造を反映しているか確認する。
  4. 4.無効化された番号は、その番号で輸送中のすべての貨物を止めてしまうため、CBPからForm 5106について連絡があった場合に迅速に対応できる担当者を指名する。
  5. 5.番号が無効化された場合は、登録メールアドレスに届くCBPの書面通知を確認し、通知が求める身元情報を添えて、件名を Enforcing IOR Accuracy として IORProgram@cbp.dhs.gov に再取得を請求する。

出典

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