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中国、ゼブラチップ病原菌を理由に31か国からの種イモ輸入を停止
中国税関総署(GACC)および農業農村部は、ゼブラチップ病に関連する細菌であるCandidatus Liberibacter solanacearumの発生が公式に報告されている31の国・地域について、種イモおよびその他のジャガイモ繁殖用資材の輸入承認を共同で停止しました。発効日は2026年8月1日です。この措置は、中国の港湾検疫検査において輸入植え付け用資材から当該病原菌が繰り返し摘発されたことを受けたものです。
重要ポイント
- 2026年8月1日発効で、GACCとMARA(農業農村部)は共同で、Candidatus Liberibacter solanacearum(ゼブラチップ病の病原菌)の発生が公式に報告されている31の国・地域からの種イモおよびその他のジャガイモ植え付け用資材について、輸入承認を停止しました。
- 対象リストには、米国、カナダ、メキシコ、英国、EUの大部分、韓国、ニュージーランド、オーストラリア領ノーフォーク島、モロッコ、チュニジア、イスラエル、トルコ、および複数のラテンアメリカ諸国が含まれ、この措置は明確に恒久的なものではありません。GACCは、新たな発生や摘発があり次第、リストを更新するとしています。
対象リストは複数大陸にまたがる広範なもので、米国、カナダ、メキシコ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、ベルギー、チェコ、エストニア、ギリシャ、ノルウェー、ポルトガル、セルビア、イスラエル、トルコ、韓国、モロッコ、チュニジア、エクアドル、ペルー、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、ニュージーランド、オーストラリア領ノーフォーク島の合計31か国・地域です。これは植え付け用資材に対する措置であり、完成品の禁輸措置ではありません。種イモやその他の繁殖用資材が対象となるのは、これらが新たな栽培地域に病原菌を持ち込み、定着させる可能性があるためであり、食用のジャガイモや加工ジャガイモ製品はこの措置に自動的に含まれない別のリスクカテゴリーです。
GACCは、このリストは恒久的なものではなく、世界的に新たな発生が報告されるか、中国の港湾でさらなる摘発があれば改定されるとしています。つまり、追加と削除の両方が今後の植物検疫状況の展開に応じて起こり得るということです。31か国のいずれかを原産地とする種イモまたはその他のジャガイモ植え付け用資材の輸出業者は、GACCが具体的な更新を発表するまで、レビューの時期を想定するのではなく、現行の停止措置を有効な状態として扱うべきです。
重要な理由
対象となる31か国のいずれかから中国向けに種イモまたはその他のジャガイモ植え付け用資材を輸出している場合、2026年8月1日時点でその販路は停止しています。自社の原産地が対象リストに含まれているかどうか(これは通常の種イモ輸出国に限らない、複数大陸にまたがる広範なリストです)、出荷が影響を受けないと想定する前に確認してください。