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EU、EUDR対象品目の見直しと情報システム規則を採択

委任法令は、牛の皮革、再生タイヤ、播種用大豆、加硫ゴム製品、航空機・自動車用シートをEUDRの対象範囲から除外します。一方で、可溶性コーヒー、一部のパーム油誘導品、冷凍牛タンを対象範囲に追加し、2027年12月30日から適用されます。実施法令は、デューデリジェンス声明の提出に関する初めての安定した技術仕様を定めるものです。

重要ポイント

  • A Delegated Act (not yet in force, pending Parliament/Council scrutiny) removes cattle hides/skins/leather, re-treaded tyres, soybeans for sowing, vulcanised rubber articles, conveyor and transmission belts, and aircraft/motor-vehicle seats from EUDR scope.
  • It adds soluble coffee, certain palm oil derivatives and frozen cattle tongues, effective 30 December 2027 — separate from the operator compliance dates of 30 December 2026 / 30 June 2027.

この委任法令はまだ発効していません。まず欧州議会とEU理事会による審査に付されるため、改訂版の附属書Iは確定というよりほぼ最終段階のものとして扱ってください。この法令は附属書Iを更新するもので、対象となる7品目(牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)自体は変更されません。コンベヤーベルトや伝動ベルトも対象外となります。この法令はまた、分析・検査・試験に使用されるサンプルや製品が規則の対象範囲外であることを明確にし、廃棄物、中古品、包装材、医薬品製造に使用される製品など、特定カテゴリーの製品について的を絞った適用除外を導入しています。

既に対象となっている製品の期限は変わりません。本規則は、大企業・中堅企業、および既にEU木材規則の対象となっている小規模・零細企業には2026年12月30日から、その他の小規模・零細企業には2027年6月30日から適用されます。2027年12月30日という日付は、新たに対象範囲に追加される製品に適用されるもので、企業が準備する時間を確保するためのものです。情報システムは6月末に再開されており、実施法令は小規模・零細な一次事業者向けの簡易申告と、自動化APIの更新された技術仕様を追加しました。欧州委員会は7月末から企業向けの研修セッションを提供するとしています。

重要な理由

牛肉副産物を輸出している場合、皮革のラインが自社のデューデリジェンス義務から外れたかどうか確認してください。EU向けに牛の内臓(オフャル)を輸出している場合、冷凍牛タンは2027年12月から明確に対象範囲に含まれます。期限間際ではなく早めに計画しておく価値があります。

出典

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