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EU、「高リスク」植物輸入品のリスト化手続きを公表

欧州委員会は、植物、植物製品またはその他の物品がEU植物衛生法の下で暫定的に「高リスク」としてリスト化される仕組みについて、初めて正式な手続きを公表しました。リスト化されると、完全なリスクアセスメントが行われるまでの間、EUへの輸入が禁止されます。現時点でどの貨物にも変更はありません。今回の法令は現行の禁止リストに何も追加せず、何も削除しません。変わるのは、今後のリスト化に至るプロセスです。

重要ポイント

  • 委任規則(EU)2026/1195は2026年8月14日に公布され、2026年9月3日に発効します。
  • この規則が定めるのは、植物、植物製品またはその他の物品をEUの高リスク輸入品リストに追加する「手続き」のみです。リスト自体への追加・削除は行わず、リストからの除外(デリスティング)も対象としません。
  • 加盟国が提出する資料をEFSAを含む専門家グループが審査するという、リスト化提案に至る文書化された経路が新たに設けられました。通常の食品安全モニタリングと合わせて注視する価値があります。

この規則が実際に定める内容

2026年6月5日付の委任規則(EU)2026/1195は、植物衛生規則(EU)2016/2031の第42条(1a)に基づいて採択され、2026年8月14日に官報で公布され、2026年9月3日に発効します。その適用範囲は狭く明確です。第1条は、本規則を「高リスクの植物、植物製品またはその他の物品のリスト化を行う手続き」に限定しています。既にリストに掲載されている品目がどのように見直され、修正され、または除外されるかについては規定していません。除外(デリスティング)は引き続き別途の第42条(4)のリスクアセスメント経路を通じて行われ、この法令はそれを廃止も改正もしません。

新しい手続きの下では、加盟国が技術資料を添えて欧州委員会に申請を提出します。資料には、第三国からの輸入データまたは輸入の関心、有害生物の検出記録、対象となる植物および宿主植物に関するEU域内生産データ、有害生物の宿主であることの証拠、そして当該品目がEUにとって受け入れがたい水準の有害生物リスクをもたらし得るという主張が含まれます。欧州委員会は自らの発意で資料を開くこともできます。その後、加盟国の専門家、EFSAの代表、欧州委員会の担当者からなる予備評価グループがこれを審査します。本規則はまた、製造工程や事業戦略など商業上機密性の高い情報について、機密保持の保護も定めています。

なぜこの法令自体よりもプロセスの方が重要なのか

現行の暫定的な高リスクリストは別の実施規則に定められており、リストに掲載されるとリスクアセスメントが完了するまでEUへの持ち込みが禁止されます。生鮮農産物、挿し木、種子、植物由来原料、ハーブ、スパイス、木材製品の輸出業者、そしてそれらを通関させる輸入業者や通関業者は、これまでの不透明なプロセスに代わり、文書化されEFSAが関与する経路を今後は監視できるようになりました。加盟国による資料提出は、ある品目が禁止に向かっていることを知らせる最も早い警告となります。

これらの品目を扱う調達・調達戦略チームは、高リスクリスト化の提案を、既に行っているMRL(残留農薬基準)や食品安全アラートの監視と同じ枠組みに組み込むべきです。リスト化の決定は書類作業を増やすのではなく、サプライラインそのものを完全に断つからです。2026年9月以降、加盟国がこの新しい経路を使い始めるにつれ、一時的な変化ではなく、リスト化提案の着実な増加が見込まれます。

重要な理由

EUの高リスク植物制度の下でのリスト化決定は、コンプライアンス書類が一枚増えるだけではありません。数カ月かかり得るリスクアセスメントが完了するまで、その品目の市場を一夜にして遮断するものです。リスト化に至る経路(およびその審査に関わるEFSAの関与)が文書化された今、生植物、挿し木、種子、植物由来原料、木材製品の輸出業者は、ブラックボックスではなく実際に監視できるパイプラインを手にしました。加盟国による資料提出を、最も早い本当の警告サインとして扱うべきです。

出典

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