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AfCFTA
AfCFTA原産地規則:概要だけでなく実際の仕組み
AfCFTAの関税特恵は、加盟国から輸出すれば自動的に得られるものではありません。製品のHS分類に応じた具体的な規則のもとで、その製品が実際にそこで原産したことを証明できることが条件です。一般的なAfCFTAの概要では、原産地証明書が必要であることは分かっても、4つの基準のうちどれが自社製品に適用されるか、どの閾値をクリアする必要があるかまでは分かりません。本ガイドは、AfCFTA事務局自身の原産地規則マニュアルと、その品目別規則表(附属書2の附録IV)を直接の出典として、この仕組みの部分を解説します。
重要ポイント
- 製品がAfCFTAの特恵を得る方法は2つあります。締約国において完全生産品であること(第5条 — 締約国で生まれ育った生きた動物、そこで栽培された農産物、要件を満たす船舶が漁獲した魚など)、またはそこで実質的変更を経ていること(第6条)です。
- 単一の一般的なパーセンテージ規則は存在しません。第6条は4つの代替基準 — 特定工程基準、関税分類変更基準、付加価値基準、非原産材料の含有率基準 — を定めており、どの基準が適用され、どの閾値で判定されるかは附録IVにおいてHS類ごとに定められており、全体に共通する一律の数字ではありません。
- 累積(第8条)は、原産地判定の目的においてAfCFTAのすべての締約国を単一の領域として扱います。最終加工が輸出締約国で行われ、かつ不十分な作業の基準をクリアしていれば、いずれの加盟国からの投入材料も原産材料として算入されます。
- 生鮮または最小限の加工にとどまる農産物・食品(生きた動物、生の農産物、生の穀物、生の香辛料)については、規則はほぼ常に完全生産品のみであり、輸入材料はごく僅かな割合であっても一切認められません。加工・包装済みの食品にはより柔軟性がありますが、関税分類変更や価値基準がその他の部分をカバーしている場合でも、主要な農業原料については通常なお域内原産である必要があります。
原産資格を得る2つの経路
附属書2第4条は一般規則を定めています。製品は、締約国において完全生産品である場合(第5条)、またはそこで実質的変更とみなされるのに十分な作業・加工を経ている場合(第6条)に、その締約国を原産地とします。
完全生産品(第5条)は限定列挙であり、農産物・食品に関連する項目は次のとおりです。そこで採掘された鉱物、そこで栽培または収穫された植物・野菜、そこで生まれ育った生きた動物、そこで飼育された生きた動物から得られた産品、そこで生まれ、飼育され、かつと畜された動物からの産品(3つすべてが必要で、最後の1つだけではありません — 下記の「と畜の落とし穴」を参照)、そこで行われた狩猟・漁業による産品、卵、幼生、稚魚または稚苗からそこで生まれ育った魚介類による水産養殖産品、そして締約国自身の船舶がその領海外で漁獲した魚(旗国・乗組員・所有権に関する要件が適用され、船舶は締約国に登録され、その国旗を掲げていなければならず、かつ次のうち少なくとも1つを満たす必要があります:士官の50%以上が締約国の国民であること、乗組員の40%以上が締約国の国民であること、または船舶持分の50%以上が締約国の国民または政府機関により保有されていること)。
と畜の落とし穴:第7条の「不十分な作業」リスト
第7条は、第5条や第6条が示唆する内容にかかわらず、それ単独では決して原産資格を与えない作業を列挙しています。そのうちの1項目が特に農産物・食品輸出業者を捕らえます。動物のと畜は不十分な作業として列挙されているのです。実務上これは、AfCFTA域外から生きた動物を輸入して締約国内でと畜しても、それだけでは得られた食肉がその国を原産地とすることにはならないことを意味します。上記の完全生産品基準に従い、その動物もそこで生まれ育っている必要があり、単にそこでと畜されただけでは足りません。
農産物・食品加工業者に関連する第7条のその他の項目は次のとおりです。単純な洗浄・清掃、穀物や米の脱穀、および部分的または全面的な漂白・研磨・光沢仕上げ、砂糖の着色や角砂糖の成形のための作業、および部分的または全面的な結晶糖の製粉、野菜・果物・ナッツまたは落花生の皮むき・種抜き・殻むき、化学反応を伴わない単純な混合、単純な包装(瓶詰め、缶詰め、袋詰め)、そしてラベルや標章の貼付です。輸入材料に対して行う加工工程がこれらのいずれか一つだけである場合、それは原産資格を与えません。最初から完全生産品である材料が必要か、あるいは第6条をクリアするのに十分な加工工程が必要です。
実質的変更:HS類ごとに定められた4つの基準
第6条は、完全生産品ではない産品がいつ十分に加工されたとみなされるかについて、4つの代替基準を定めています。特定工程基準、関税分類変更基準(CTH)、付加価値基準、非原産材料含有率基準(VNOM)です。自社の特定の製品にどの基準(または複数の基準)が適用されるかは、附録IVにおいてHSの類・項・号ごとに1行ずつ定められています。デフォルトで適用される類の一般規則があり、より具体的な項または号の規則が存在する場合はそちらが優先されます。
パーセンテージに基づく2つの基準にはそれぞれ定義済みの計算式があり、マニュアルにそのまま使える計算例が示されています。付加価値基準:VA% =(工場渡し価格から輸入非原産材料のコストを差し引いた額)÷工場渡し価格×100 — マニュアル自体の例はパスタ(HS 1902)で、付加価値が工場渡し価格の40%を超えれば適格となります。非原産材料含有率:VNOM% = 非原産材料の価額÷工場渡し価格×100 — マニュアルの例は鋼製ボイラー(HS 84.02)で、非原産材料が工場渡し価格の60%を超えなければ適格となります。工場渡し価格自体も正確に定義されています。材料の陸揚げ費用、直接労務費、工場の間接費、工場の利益マージンを含み、管理費、販売費、流通費は除外されます。
許容規則(第6条の「僅少(デミニミス)」許容)により、非原産材料が本来であれば製品を不適格にする場合でも、工場渡し価格の15%までであれば使用が認められます。ただし、この許容はHS第50類から第63類(繊維・衣類)には適用されません。知っておくべき他の2つの仕組みがあります。吸収原則とは、すでに原産資格を得た中間材料は、同一締約国内でのその後の製造工程においてもその資格を維持するため、その非原産部分が二重に算入されないというものです。また、アスタリスク付きの特定の項については、非原産材料の閾値が2021年1月1日から5年後に自動的に60%から55%へと引き下げられます。
累積:AfCFTAはすべての加盟国を単一の領域として扱う
第8条は、生産者がAfCFTAのいずれかの締約国を原産地とする原材料や半製品を使用できることを認めています。それらが最終製造を行う国とは異なる加盟国で加工されていた場合でも、完成品は最終加工が行われた締約国を原産地として算入できます。マニュアルはこれを明確に述べています。累積の目的においては、すべての締約国が単一の領域として扱われます。マニュアル自身の計算例では、ドイツ(AfCFTA域外)産の合成繊維がナミビアで糸に紡がれ、ケニアで生地に織られ、トーゴでズボンに仕立てられます。ナミビアとケニアの加工工程が累積されるため、完成したズボンはトーゴ原産のAfCFTA産品として適格となります。
累積は無条件ではありません。最後の加工工程はそれ単独で第7条の不十分な作業の基準をクリアする必要があります。累積は国境を越えた加工を組み合わせることはできますが、単なる体裁上の最終工程(再包装、単純な混合など)を救済することはできません。原産地証明書にはこのための専用コード「SC」(実質的変更 — 累積)があり、どの締約国の加工が累積されたかを記載する必要があります。
実務における規則の判定と証明書類の作成
マニュアルはこのプロセスを4つのステップとして示しています。自社製品のHSの類・項・号を分類する。その分類について附録IVの第3欄を参照する(「または」でつながれた複数の規則が記載されている場合、実際に満たせるものを選択できます)。特定の項に規則が記載されていない場合は、類の一般規則がデフォルトで適用される。規則を満たしていることを確認したら、原産地証明書を作成し、適用される原産基準コード — WP(完全生産品)、SV(付加価値)、SM(材料含有率/VNOM)、SX(関税分類変更)、SP(特定工程)、またはSC(累積)— を申告する。
生鮮および最小限の加工にとどまる農産物・食品については特に、附録IVのパターンは一貫しています。生きた動物、生肉、生の農産物、生の穀物、生の香辛料は基本的にすべて完全生産品のみの規則であり、いかなる割合であっても輸入材料は認められません。これは、一律の域内含有率という話が示唆するものよりも実質的に厳しい立場です。加工・包装済みの食品にはより余地がありますが(関税分類変更基準や価値含有率基準)、その中の多くはなお、主要な農業原料については — 任意の材料ではなく特にその材料について — すでに域内原産であることを求めており、その他の副次的原料はより柔軟な基準でカバーされます。パーセンテージに基づく規則が自社の製品ラインに一律に適用されると想定する前に、自社の特定のHS項を最新版の附録IVで確認してください。もし自社の項が、本ガイドで確認した2020年版の附録IVの本文において「未合意(yet to be agreed)」と記載されているもの(魚、複数の乳製品・油脂の項、砂糖とたばこの一部の項)である場合には、2026年2月のAU総会に至るまでのAfCFTA原産地規則交渉を取材する貿易専門メディアは、その時点でなお未解決のカテゴリーとして自動車と繊維・衣類のみを一貫して挙げており、他のいずれの情報源も魚、乳製品、油脂、砂糖、たばこを未解決として挙げていません。これは、これらの農産物・食品の項目が実際にはそれより前に、かつ別途に解決されていた可能性を示唆しており、2026年2月の動きまで未解決のまま残されていた、あるいはそれによって対応されたわけではない可能性があります。ただしこの推論は二次情報源に基づくものであり、直接参照した更新版の附録IVに基づくものではないため、これに依拠する前に、自社の特定の項の現行規則をAfCFTA事務局または自国の管轄当局に確認してください。