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米国、60の国・地域に強制労働関連の通商法301条関税を発動、エビは全面対象に

税率は国・地域ごとに異なります:インド、エクアドル、インドネシア、アルゼンチン、メキシコ、カナダは10%、ベトナム、タイ、ペルー、中国などは12.5%です。この関税は2026年7月24日から消費向けに輸入通関された貨物に適用され、即日発効となりました。発表時点で既に海上輸送中だったコンテナも、到着時点で課税対象となりました。適用除外品目リスト(ティラピア、ロブスター、一部の国ではマグロ、メカジキ)は原産国によって異なります。

重要ポイント

  • Section 301 tariffs on 60 economies took effect 24 July 2026: 10% for economies with a forced-labour import prohibition, an Agreement on Reciprocal Trade commitment, or a partial regime; 12.5% default for the rest.
  • Shrimp is fully covered, with no exemption granted despite importers requesting one. India's rate was cut from a proposed 12.5% to 10% after adopting a prohibition.

税率を左右するのは自国の農場や工場ではなく、政府の法制度です。USTRは、強制労働に関する輸入禁止措置を実施している国・地域、あるいは互恵通商協定(ART)を通じてその実施を約束した国・地域、または特定の強制労働産品を阻止する部分的な制度を運用している国・地域には10%を設定し、それ以外にはデフォルトとして12.5%を設定しました。審理の過程で7つの国・地域が動きました。カンボジア、グアテマラ、ホンジュラス、インド、スリランカ、トリニダード・トバゴは禁止措置を導入し、ヨルダンはARTを通じて約束を行いました。インドについては提案されていた12.5%がこれに基づき10%に引き下げられました。インドは2025年、金額ベースで米国向け最大のエビ供給国でした。

この関税は、米国東部時間2026年7月24日午前12時1分以降に消費向けに輸入通関された貨物に適用されますが、一つ例外があります。その時刻より前に積出港で船舶に積載され、最終輸送手段の途上にあった貨物で、米国東部時間7月28日午前12時1分より前に通関されたものは課税対象外です。これは実質4日間の猶予に過ぎず、実務上は既に米国の港に到着しつつあった貨物にしか及びません。輸入業者は水産物の適用除外を求めましたが、認められませんでした。冷凍水産物も、国内供給だけでは米国の需要を満たせないとして適用除外を求めるコメントが寄せられた品目の一つでしたが、USTRはこの主張を退け、こうした品目は引き続き広く供給可能であるべきであり、これらへの関税が経済全体を混乱させるものではないとしました。

重要な理由

この関税は冷凍温水エビに対する既存のアンチダンピング関税に上乗せされます。またレーン内の競争ポジションも入れ替わります。エビの対米輸出において、ペルーの12.5%はエクアドルの10%より不利になり、インドネシアの10%はベトナム・タイの12.5%より有利になります。ある原産地では適用除外でも隣接する原産地では課税対象となり得るため、自社の正確なHSラインについて国別附則を必ず確認してください。

出典

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